介護

介護は突然、やってくる!

-Nursing Care-

ある日、父が胃がんで入院して2か月後に無事、退院。落ち着く間もなく、介護が始まりました。仕事と介護の両立…これ、思った以上に大変です。でも、仕事を辞めるわけにもいかない。「どうする? 何したらいい?」

でも、これは我が家だけの問題ではありません。日本はこれからますます高齢化が進み、介護は誰にでも起こりうる現実です。

「介護なんてまだ先の話」と思っている今こそ、準備のタイミング。突然の介護に慌てないために、今からできることを考えてみませんか?

ショックだけど、最初が肝心!

昔は大きかった親の背中がいつの間にか小さく丸く。精神的なショックは大きいけど、とにかく最初が肝心。「何をすればいいの?」、「どこに相談すればいい?」と、分からないことだらけ。
会社を休む同じ休業でも育児と介護は、まったくの別物。育児は子どもが成長していく楽しみがありますが、介護には“ゴール”が見えない。だからこそ、「持続可能な介護」が大事になってきます。

どうやって乗り切る?

介護に正解はありません。百人いれば百通りのやり方があります。でも、大切な事は…

一人で抱え込まない!
親の介護は「自分が子どもの頃にしてもらったことを返すだけ」と考えると、少し気持ちが楽になります。でも、すべてを一人で背負うのは絶対にNG!

仕事と介護の両立には早期の「相談」がカギ!
職場に相談し、可能なら在宅勤務の導入や働き方の見直しを検討するのもアリ。
「今までと100%同じように働く」のは無理でも、続けられる方法はきっとあるはず。

いざという時に慌てないためにも、 「介護は突然やってくる」 という前提で、今から準備しておくことが大切です。

介護が必要になったら?

まず、やるべきこと

✅ 家族や兄弟に状況を共有。とりあえずの役割分担を決める
✅ 職場に相談し、使える制度を確認
✅ 地域包括支援センターに相談(介護保険を使うなら、まずは要介護認定が必要!)

介護認定の有無で対応が変わる!

◆介護認定なし
・ 市町村に連絡し、受けられるサービスを確認

◆介護認定あり
・「要支援1・2」 → 地域包括支援センターに相談し、介護予防ケアプランを作成
・「要介護1~5」 → ケアマネージャーと相談し、ケアプランを作成

どこで生活する?

介護される本人の希望や状態を見ながら「在宅」か「施設」かを決定。

🏠 在宅介護の場合
・どんなサポートが必要か?(手すり、食事、入浴、トイレなど)
・家族ができること、家族以外にお願いしたいこと(できること)を整理!

🏢 施設入居の場合
・入居条件を満たしているか?
・施設に空きはあるか?
・金銭的に大丈夫か?

施設はすぐに入れずに待機期間があることも多いので、早めの情報収集がカギ!

介護サービス利用の流れ

要介護認定の申請(市区町村の窓口へ)

・介護保険証 or 医療保険証などが必要

認定調査 & 主治医の意見書

・調査員が心身の状態をチェック
・主治医が意見書を作成

審査判定 & 認定

・市町村が非該当、「要支援1・2」、「要介護1~5」になど認定

介護サービス計画の作成

・要介護度に応じて、ケアマネージャーなどと相談しながらケアプランを作成

サービス利用開始!

・非該当 →健康づくり、フレイル予防
・要支援1・2(予防給付) → 介護予防サービス・生活支援など
・要介護1~5(介護給付) → 施設・居宅・地域密着型サービス利用

介護費用って?

65歳以上の介護保険サービスの自己負担額は 1割~3割(所得に応じて変動)で、1ヶ月の利用料が高額になる場合は、軽減制度を活用できるケースも。

🏡 在宅介護 ➡ 自宅改修費や訪問介護の費用が発生 (自宅改修費補助のケースあり)
🏢 施設介護 ➡ 施設の種類によって入居費用に差アリ(数万円~数十万円/月)

要介護度ごとに「介護保険の支給限度額」があるため、 「どのサービスをどれくらい利用するか」 をしっかり考えることが大切!

また、要介護度によって介護保険でレンタルできるものが異なるので、注意!
・要支援1・2 →工事不要のスロープ、歩行補助つえ など
・要介護2~5 →車いす、特殊寝台 など

住宅改修補助

要支援や要介護が認定されると、介護保険を利用した住宅改修費用の補助があります。(費用の7割~9割、支給限度額あり)玄関、トイレ、浴室などに手すりを付けたり、段差解消のためのスロープなどの設置ができます。

市町村によって手続きの流れが決まっているので、補助を受ける時は必ず改修前にケアマネージャーに相談してください。

知っておきたい「介護の給付金」

「介護休業基本給付金」 など、仕事を続けながら介護をする人向けの支援制度もあります!
利用できる制度をチェックして、少しでも負担を軽くしましょう。

介護休業給付金とは?

家族の介護のために仕事を一時的に休む時に利用可能で、雇用保険に加入している労働者が対象。

◆利用条件
・家族が2週間以上にわたり日常生活の支援を必要とする場合に取得可能

◆支給要件
・申請者は雇用保険の被保険者であること
・休業開始日の前2年間に雇用保険に加入している期間が12カ月以上あること
・家族が常時介護を必要とする状態であること
       ↓
参考:厚生労働省「常時介護を必要とする状態に関する判断基準

◆申請期間
・介護休業終了の翌日から2カ月後の月末まで(原則、勤務先経由)

◆対象期間
・要介護状態にある家族1人につき通算で最大93日間

◆支給額
・給与の67%が支給
※休業期間中に一定額の給与が支払われると支給額の調整あり

◆注意点
支給は介護休業終了後
・給付金対象外となるケースもあるので、まずは職場に相談を!

〈対象外となる例〉
・休業期間中に働いた日数が月に10日超
・休業期間中の賃金が休業前の80%以上になる場合
・職場復帰しない、産前産後、給付金(育児休業給付など)が重複 など

介護休業と介護休暇との違い

「介護休業」と「介護休暇」は似ているようで異なる制度。一般的には、介護休暇は短期間の休暇を取得できる制度で、対象家族が1人の場合は年間最大5日間の休暇。介護休業はより長期間の休業が可能で、給付金の支給もあります。目的は同じですが、取得できる期間や条件に違いがありますので、ご注意ください。

介護で大切なこと

介護は「一人で抱え込まない」が鉄則!
「自分がやらなきゃ…」と頑張りすぎると、介護する側が倒れてしまいます。
家族や行政、介護のプロ(ケアマネ、地域包括支援センター)にどんどん相談しましょう。

介護する側も、自分の時間を大切に!
介護に追われて自分の時間がゼロになってしまうと、心身ともに限界がきます。
「週に1回はリフレッシュする時間をつくる」など、自分を守る工夫を忘れずに。

「介護に正解はない。でも、考えることはできる」
子育てと違って介護はいつ終わるか分からない。だからこそ 「長く続けられる方法」を考え一人で抱え込まずに家族みんなで支え合うことが大切です。

介護は突然、やってくる!

私は全く何の準備もしていたかったので、とても大変でした。「まだ先の話」ではなく、 「今のうちに準備することが、未来の自分を助ける」 と思って皆さんは是非、早めの準備をおススメします!

ABOUT ME
いぬパンチ
いぬパンチ
会社員
2児の子育て&介護に奮闘中の会社員です。
日々、壁にぶつかりながら失敗と反省の連続ですが、そんな中でも「これは良かった!」と思えるモノやコトをご紹介しています。
「時間がない!」「予算も限られている!」「なんか疲れた!」という時に読んで下さい!
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